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「60代で働くと年金が減るって本当?」定年後の再雇用や嘱託勤務を前に、こんな不安を感じたことはありませんか。実際、厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働くと、給与と年金の合計額が一定ラインを超えた場合、年金の一部が支給停止になる制度があります。これが「在職老齢年金」です。
しかし、年金が減るからといって働かない方がいいとは限りません。年金が一部カットされても、給与収入を含めたトータルの手取りは増えるケースが大半です。この記事では、2026年現在の在職老齢年金の仕組みを、具体的な月給・年金額の組み合わせで試算しながら、働き損にならない判断基準を分かりやすく解説します。
この記事のポイント
- 65歳未満は月給と年金の合計が28万円、65歳以上は48万円を超えると年金が減額される
- 年金月額10万円・給与30万円のケースでは、65歳以上なら年金は全額支給される
- 年金が減っても給与を含めた手取り総額は増えるため、多くの場合働いた方が得
- 給与を抑えて年金を守る選択は、長期的には受け取り総額で損をする可能性がある
在職老齢年金の基準額、65歳未満と65歳以上で何が違うのか
| 年齢 | 基準額(月) | 年金月額10万円+給与20万円の場合 | 減額の有無 |
|---|---|---|---|
| 60〜64歳 | 28万円 | 合計30万円(2万円超過) | 月1万円減額 |
| 65歳以上 | 48万円 | 合計30万円(基準内) | 減額なし |
在職老齢年金とは、厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働く場合に、給与と年金の合計額に応じて年金の一部が支給停止される仕組みです。2026年現在、65歳未満は「月28万円」、65歳以上は「月48万円」が調整ラインとなっています。
具体的には、「年金の月額」と「給与(標準報酬月額と標準賞与額の合計を12で割った額)」を足した額が、この基準を超えた場合、超えた分の半分が年金から減額されます。たとえば、65歳未満で年金月額10万円、給与月額20万円の場合、合計30万円となり、基準の28万円を2万円超過します。この超過分2万円の半分である月1万円が年金から減額され、実際に受け取れる年金は月9万円になります。
一方、65歳以上になると基準が48万円に緩和されます。同じ年金月額10万円、給与月額20万円なら合計30万円で基準内に収まるため、年金は全額支給されます。65歳を境に大きく条件が変わるため、60代前半で働く場合は特に注意が必要です。
月給30万円・40万円で年金はいくら減る?パターン別試算
基準額の仕組みが分かったところで、ここからは実際の給与額別に、年金がどのくらい減るのかを見ていきましょう。
まず、年金月額が10万円の場合で考えます。65歳以上で月給30万円なら合計40万円となり、48万円の基準内に収まるため年金は全額支給されます。しかし月給が40万円になると合計50万円となり、基準を2万円超過します。この超過分2万円の半分、月1万円が年金から減額されます。
さらに給与が高く、月給50万円(ボーナス含む年収換算で約700万円)のケースでは、合計60万円となり基準を12万円超過します。超過分12万円の半分である月6万円が減額され、年金は月4万円しか受け取れません。ただしこの場合でも、給与50万円+年金4万円で月54万円の収入があり、年金だけをもらう(月10万円)より手取りは44万円多くなります。
年金月額が15万円と多めの場合、65歳以上で月給35万円なら合計50万円で2万円超過、年金は月14万円に減額されます。それでも給与35万円+年金14万円で月49万円の収入となり、年金だけの月15万円と比べれば大幅に増えます。つまり、年金が減額されても働いた方が手取りは増えるのです。
「働くと損」は本当か?手取り総額で考える判断基準
給与別の試算を見てきましたが、ここで浮かび上がるのは「年金が減っても働いた方が得なのか」という根本的な疑問です。
結論から言えば、ほとんどのケースで働いた方が手取り総額は増えます。年金が半分減額されても、給与収入がそれを大きく上回るためです。たとえば年金月額10万円で月給40万円(65歳以上)の場合、年金は月9万円に減りますが、給与40万円+年金9万円で月49万円の収入となり、年金だけの月10万円と比べて39万円も多くなります。
ただし、65歳未満で基準が28万円と厳しい場合は注意が必要です。年金月額10万円で月給20万円なら合計30万円となり、2万円超過で年金が月9万円に減額されます。この場合の手取り総額は月29万円(給与20万円+年金9万円)となり、年金だけの月10万円と比べて19万円増えるものの、給与20万円で働く負担に見合うかは個人の判断によります。
一方、「年金を守るために給与を抑える」選択は、長期的には損をする可能性があります。たとえば月給を25万円に抑えて基準内に収めたとしても、月給30万円で働いて年金が一部減額される場合と比べて、年間の手取り総額は数十万円少なくなります。健康で働ける期間は限られているため、目先の年金額にこだわりすぎると、かえって生涯受取額が減ってしまうのです。
働き方を調整する選択肢、それぞれのメリットと落とし穴
手取り総額では働いた方が得だとしても、「年金が減るのはやはり避けたい」と考える人もいるでしょう。その場合、働き方を調整して基準内に収める選択肢もあります。
具体的には、週4日勤務にして月給を下げる、役職を外れて給与を抑える、ボーナスを辞退するといった方法です。たとえば65歳以上で年金月額15万円の場合、月給を33万円以下に抑えれば合計48万円以内に収まり、年金は全額支給されます。フルタイムで月給40万円より収入は減りますが、勤務日数が減る分、自由時間が増えるメリットもあります。
ただし、この選択には落とし穴があります。厚生年金に加入して働くと、給与に応じた厚生年金保険料を払う代わりに、将来の年金額が上乗せされます(これを「在職定時改定」といいます)。給与を抑えると、この上乗せ分も少なくなり、70歳以降に受け取る年金額の増加幅が小さくなってしまいます。
また、給与を抑えることで健康保険の傷病手当金や、雇用保険の失業給付(65歳未満の場合)の額も減ります。目先の年金額を守ろうとして、かえって将来の保障を削ってしまうリスクがあるのです。働き方を調整するなら、こうした長期的な影響も含めて判断する必要があります。
在職老齢年金の対象外になるケース、意外な盲点
最後に、在職老齢年金の制度が適用されないケースについても触れておきます。
この制度は「厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働く場合」にのみ適用されます。つまり、自営業やフリーランス、厚生年金に加入しないパート・アルバイトとして働く場合は、いくら稼いでも年金は減額されません。会社員でも、従業員5人未満の個人事業所で働く場合や、週の勤務時間が正社員の4分の3未満の短時間勤務の場合は、厚生年金に加入しないため対象外です。
ただし、2022年10月からの法改正で、従業員101人以上の企業では週20時間以上・月給8.8万円以上で厚生年金加入が義務化されました(2024年10月からは51人以上)。短時間勤務のつもりでも、勤務先の規模によっては厚生年金に加入し、在職老齢年金の対象になる可能性があります。働き始める前に、勤務先の社会保険加入条件を確認しておきましょう。
また、70歳になると厚生年金の加入義務がなくなるため、70歳以降は在職老齢年金の制度自体が適用されなくなります。年金は全額支給され、給与との調整はありません。65歳以降も働き続けるなら、70歳までの5年間をどう働くかが、手取りを最大化するカギになります。
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在職老齢年金の仕組みと、働くことで手取りがどう変わるかを見てきました。要点をまとめます。
- 65歳未満は月28万円、65歳以上は月48万円が給与と年金の合計額の基準で、超過分の半分が年金から減額される
- 年金が減額されても、給与を含めた手取り総額はほとんどのケースで増えるため、多くの場合働いた方が得
- 給与を抑えて年金を守る選択は、将来の年金上乗せ分が減り、長期的には損をする可能性がある
- 自営業や厚生年金未加入のパート勤務では在職老齢年金の対象外で、いくら稼いでも年金は減らない
年金が減るからと働くことを躊躇するより、健康で働ける期間に収入を増やし、生活の選択肢を広げるのも一つの考え方です。自分の年金額と働き方を照らし合わせ、納得できる選択をしていきましょう。
なお、この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の年金額や働き方の判断は、ご自身の状況に応じて年金事務所や社会保険労務士に相談されることをお勧めします。投資や資産形成の判断も、最終的にはご自身の責任で行ってください。
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