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年末に医療費の領収書を見返して、「これは確定申告できるのだろうか?」と迷ったことはありませんか。国税庁の調査によると、医療費控除の申告件数は年間約740万件ですが、実は「10万円超えないと無理」と諦めて申告しなかった世帯のうち、所得200万円未満なら所得の5%を超えれば対象になるため、年収300万円で医療費8万円でも還付を受けられたケースが少なくありません。
この記事では、医療費控除の対象になる支出・ならない支出を具体例で整理し、セルフメディケーション税制との違いを年収別に試算。どちらを選ぶと還付額が大きくなるか、申告時の必要書類と併用できない理由まで解説します。
この記事のポイント
- 医療費控除は10万円未満でも所得次第で申告可能
- セルフメディケーション税制は市販薬購入が年1.2万円超で対象
- どちらか一方しか選べず、年間医療費8〜15万円が損益分岐点
- 家族分をまとめて申告でき、通院交通費も対象に含められる
医療費控除の対象になるもの・ならないもの、具体例で線引きを理解する
| 支出項目 | 金額例 | 医療費控除の対象 |
|---|---|---|
| 病院での診察料・入院費 | 10万円 | ○ 対象 |
| 処方された薬代 | 3万円 | ○ 対象 |
| 薬局で買った風邪薬・胃腸薬 | 1.5万円 | ○ 対象(治療目的) |
| 通院の電車・バス代 | 1万円 | ○ 対象 |
| 人間ドック・健康診断 | 2万円 | × 対象外(病気未発見時) |
| インフルエンザ予防接種 | 1.5万円 | × 対象外(予防目的) |
| ビタミン剤・サプリメント | 1万円 | × 対象外(健康維持目的) |
| 美容目的の歯列矯正 | 50万円 | × 対象外(治療目的でない) |
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税・住民税の還付を受けられる制度です。ただし「医療費」の定義は意外に細かく、治療目的なら対象、予防・美容目的なら対象外というのが基本ルールです。
対象になる代表例は、病院・診療所での診察料・入院費・処方薬代、治療のための歯科矯正(子どもの発育上必要な場合)、通院のための電車・バス代(自家用車のガソリン代は不可)です。意外に見落とされがちなのが、薬局で買った風邪薬・胃腸薬などの市販薬(治療目的なら対象)や、あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師による施術(医師の同意がある場合)です。一方、対象外になるのは、人間ドック・健康診断(病気が見つからなかった場合)、予防接種、ビタミン剤・サプリメント、美容目的の歯列矯正・レーシック手術、差額ベッド代(治療上不可欠でない場合)です。
例えば年収500万円の会社員が、家族3人分の医療費として通院費12万円・処方薬4万円・市販の風邪薬2万円・インフルエンザ予防接種1.5万円を支払った場合、予防接種を除く18万円が対象になります。所得税率10%なら還付額は約8,000円(18万円−10万円)×10%です。
セルフメディケーション税制とは何か、医療費控除とどう違うのか
上で見た医療費控除の対象範囲を踏まえると、「病院にはあまり行かないが、薬局で市販薬を買う機会は多い」という人も一定数います。そうした人向けに2017年に始まったのがセルフメディケーション税制です。
この制度は、1年間に購入した特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の合計額が1.2万円を超えた場合、超えた分(上限8.8万円)を所得から控除できる仕組みです。対象になるのは、医療用から転用された成分を含む市販薬で、パッケージに専用の識別マークがついています。代表例は、ロキソニンS・ガスター10・アレグラFX・リアップなどです。
医療費控除との主な違いは3点です。(1)対象金額の基準:医療費控除は原則10万円超(所得200万円未満なら所得×5%)、セルフメディケーション税制は1.2万円超。(2)対象範囲:医療費控除は病院・処方薬・通院費を含む広範囲、セルフメディケーション税制は特定の市販薬のみ。(3)併用不可:どちらか一方しか選べません。
例えば年収400万円で、病院の医療費が年5万円、対象市販薬の購入が年3万円だった場合、医療費控除では基準の10万円に届かず控除額ゼロですが、セルフメディケーション税制なら(3万円−1.2万円)×所得税率10%=約1,800円の還付を受けられます。
年収別試算、どちらを選ぶと還付額が大きいか
セルフメディケーション税制の存在を知ると、次に気になるのは「結局どちらを選べば得なのか」です。先ほど触れたように併用はできないため、年間の医療費総額と対象市販薬の購入額を比べて、還付額が大きい方を選ぶ必要があります。
年収500万円(所得税率10%)のケースで試算してみます。(A)医療費総額15万円・対象市販薬3万円の場合、医療費控除なら(15万円−10万円)×10%=5,000円、セルフメディケーション税制なら(3万円−1.2万円)×10%=1,800円で、医療費控除が有利です。(B)医療費総額8万円・対象市販薬3万円の場合、医療費控除は基準未満で控除額ゼロ、セルフメディケーション税制なら1,800円還付されるため、後者を選ぶべきです。(C)医療費総額12万円・対象市販薬2万円の場合、医療費控除なら(12万円−10万円)×10%=2,000円、セルフメディケーション税制なら(2万円−1.2万円)×10%=800円で、医療費控除が有利です。
年収300万円(所得税率5%、所得200万円未満のため医療費控除の基準は所得×5%=10万円未満)なら、医療費総額8万円でも基準を超えるため、対象市販薬が少なければ医療費控除を選ぶ方が得になります。一般的には、年間医療費が12万円以上なら医療費控除、10万円未満で対象市販薬が多いならセルフメディケーション税制という判断が目安になります。
申告時の必要書類と手続き、併用できない理由を押さえる
年収別の試算で選択肢を絞り込んだら、実際の確定申告に向けて必要書類を準備します。医療費控除を選ぶ場合、2017年分以降は領収書の提出が不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」に医療機関ごと・薬局ごとの支払額を記入して提出します(領収書は5年間自宅保管)。健康保険組合から送られてくる「医療費通知」があれば、それを添付することで明細書の記入を一部省略できます。
セルフメディケーション税制を選ぶ場合も同様に、「セルフメディケーション税制の明細書」に購入した市販薬の内容を記入します。さらに、この制度を使うには「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を行ったことを証明する書類(健康診断の結果通知・予防接種の領収書など)が必要です。
なぜ併用できないのかというと、同じ医療関連支出に対して二重に控除を認めると税制上の優遇が過大になるためです。法律上、「医療費控除とセルフメディケーション税制のいずれか一方を選択適用する」と明記されています。確定申告書にはどちらを選択したか記入する欄があり、間違えて両方にチェックを入れると、後から税務署から連絡が来て訂正を求められます。
家族分をまとめて申告する場合、生計を一にする配偶者・親族の医療費も合算できます。例えば共働き夫婦で、夫の年収600万円・妻の年収400万円なら、所得税率が高い夫の方で申告すると還付額が大きくなります。ただし、誰が誰の医療費を払ったかは問われないため、実際に支払った人でなくても申告できる点は覚えておくとよいでしょう。
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医療費控除とセルフメディケーション税制の選び方を整理しました。
- 医療費控除は10万円超(所得200万円未満なら所得×5%)が基準で、病院・処方薬・通院費を含む広範囲が対象
- セルフメディケーション税制は対象市販薬の購入が1.2万円超で使え、医療費が少ない年に有利
- どちらか一方しか選べないため、年間医療費総額と市販薬購入額を比較して還付額が大きい方を選ぶ
- 家族分をまとめて申告でき、所得税率が高い方で申告すると還付額が増える
確定申告の期間は翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告は1月から受け付けています。領収書を整理して、どちらの制度が自分に合うか確認してみるのも一つの方法です。
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