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NISA口座で投資を始めた人の多くが、年末調整や確定申告の時期になると「NISA口座の利益も申告しなくていいのか」と不安になります。結論から言えば、NISA口座で得た売却益や配当金は確定申告不要です。しかしその理由を正しく理解していないと、複数の証券口座を持っている場合や配当金の受取設定によっては、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
この記事では、NISA口座の利益がなぜ申告不要なのか、非課税の仕組みを整理した上で、課税口座と併用している場合の申告の切り分け方、配当金の受取方式による違い、損失が出た場合の誤解まで、実際に迷いやすいポイントを具体例で解説します。
この記事のポイント
- NISA口座の売却益・配当金は非課税のため、確定申告も不要
- 損失が出ても損益通算・繰越控除はできない
- 課税口座との併用時はNISA口座分と課税口座分を分けて判定
- 配当金は株式数比例配分方式でないと非課税にならない
NISA口座の利益が申告不要な理由|非課税=課税対象外という仕組み
| 口座種類 | 税金の扱い | 確定申告の要否 |
|---|---|---|
| NISA口座 | 非課税(税金なし) | 不要 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 20.315%源泉徴収済み | 原則不要(損益通算時は必要) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 20.315%自分で納税 | 利益が一定額超で必要 |
| 一般口座 | 20.315%自分で納税 | 利益が一定額超で必要 |
NISA口座で得た利益が確定申告不要である理由は、シンプルに言えば「そもそも課税されないから」です。通常、株式や投資信託の売却益には20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税の合計)の税金がかかり、配当金も同様に源泉徴収されます。しかしNISA口座では、この税金自体が法律で免除されています。課税対象にならないものを、わざわざ確定申告する必要はありません。
これに対し、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引した場合、利益は課税対象になるため、年間の利益が一定額を超えれば確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)なら証券会社が税金を源泉徴収してくれるため申告不要ですが、それでも「税金を払った上で申告不要」という状態であり、NISA口座のように「税金がかからない」わけではありません。
たとえば、年収500万円の会社員がNISA口座で年間30万円の売却益を得た場合、この30万円は給与所得とは別に非課税扱いとなり、会社の年末調整でも税務署への確定申告でも一切触れる必要がありません。課税口座なら約6万円(30万円×20.315%)の税金がかかるところ、NISA口座ではゼロ円です。
NISA口座で損失が出た場合、確定申告しても取り戻せない
非課税の仕組みを理解したところで、次に押さえておきたいのが「損失が出た場合」の扱いです。NISA口座で含み損や実現損が出たとき、「確定申告すれば税金が戻ってくるのでは?」と期待する人がいますが、NISA口座の損失は損益通算も繰越控除もできません。そもそも非課税口座なので、利益に税金がかからない代わりに、損失を他の利益と相殺して税金を減らすこともできない仕組みになっています。
たとえば、NISA口座で年間20万円の損失、課税口座(特定口座)で年間30万円の利益が出た場合を考えます。課税口座どうしなら損益通算できるため、30万円−20万円=10万円に対してのみ税金がかかります。しかしNISA口座の損失は通算対象外なので、課税口座の30万円全額に対して約6万円(30万円×20.315%)の税金がかかり、NISA口座の損失は何の控除にもなりません。確定申告してもこの状況は変わりません。
また、損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」もNISA口座では使えません。課税口座なら、年間の損失を確定申告することで最大3年間繰り越し、翌年以降の利益と相殺できますが、NISA口座の損失は翌年に持ち越せず、その年限りで消えます。非課税のメリットを享受する代わりに、損失の救済措置は一切ないという点を理解しておく必要があります。
複数口座併用時の申告要否|NISA口座分と課税口座分は別々に判定
損失の扱いを理解したら、次は複数の証券口座を持っている場合の切り分け方です。NISA口座と課税口座(特定口座や一般口座)を併用している人は多いですが、確定申告の要否はNISA口座分と課税口座分を完全に分けて判定します。NISA口座でどれだけ利益が出ても、その部分は申告不要。課税口座で利益が出た場合のみ、その口座の種類や年間利益額に応じて申告の要否を判断します。
具体例を見てみましょう。年収600万円の会社員が、NISA口座で年間50万円の利益、特定口座(源泉徴収あり)で年間10万円の利益を得た場合、NISA口座の50万円は非課税で申告不要、特定口座の10万円は源泉徴収済みなので原則申告不要です(損益通算しないなら)。ただし別の特定口座で損失があり損益通算したい場合は、課税口座分だけを確定申告すればよく、NISA口座分は申告書に一切記載しません。
一方、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で利益を得た場合、給与所得者なら年間利益20万円超、専業主婦(夫)など扶養内の人なら年間所得48万円超で確定申告が必要になります。この判定にNISA口座の利益は含めません。たとえばNISA口座で年間100万円、一般口座で年間15万円の利益がある会社員は、一般口座分が20万円以下なので確定申告不要です(NISA口座分を合算して115万円と考えてはいけません)。
配当金の受取方式で非課税が消える?株式数比例配分方式の確認方法
最後に見落としがちな落とし穴が、配当金の受取方式です。NISA口座で保有する株式やETFの配当金を非課税で受け取るには、「株式数比例配分方式」という受取方法を選択している必要があります。これ以外の方式(登録配当金受領口座方式・配当金領収証方式・個別銘柄指定方式)を選んでいると、NISA口座で保有していても配当金に20.315%の税金がかかり、非課税のメリットを受けられません。
株式数比例配分方式とは、配当金を証券口座で受け取る方式です。この方式を選ぶと、NISA口座保有分の配当金は自動的に非課税扱いとなり、確定申告も不要です。一方、銀行口座への振込や配当金領収証での受取を選んでいると、証券会社のシステムがNISA口座かどうかを判別できず、課税されてしまいます。この場合、確定申告で還付を受けることもできません。
設定の確認方法は簡単です。証券会社のウェブサイトやアプリにログインし、「配当金受取方法」または「配当金受領サービス」のページを開きます。そこで「株式数比例配分方式」が選ばれていればOKです。もし別の方式になっていたら、すぐに株式数比例配分方式に変更しましょう。変更手続きはオンラインで完結し、通常は即日〜数日で反映されます。すでに受け取った配当金が課税されていた場合、過去分の還付は基本的にできないため、早めの確認が重要です。
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NISA口座は確定申告不要という仕組みを、ここまで見てきた内容でまとめます。
- NISA口座の利益は非課税のため、確定申告も年末調整も一切不要
- 損失が出ても損益通算・繰越控除はできず、確定申告しても何も変わらない
- 課税口座と併用している場合、NISA口座分は無視して課税口座分だけで申告要否を判定
- 配当金を非課税で受け取るには、株式数比例配分方式の設定が必須
特に配当金の受取方式は、一度設定すれば基本的にそのままですが、証券口座を開設したときのデフォルト設定が株式数比例配分方式でない場合もあります。まだ確認していない人は、この機会に一度チェックしておくとよいでしょう。
なお、この記事は税制の一般的な仕組みを解説したものであり、個別の状況に応じた判断は税理士などの専門家にご相談ください。投資はご自身の判断と責任で行ってください。
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