損益通算のやり方、複数口座の損失で税金6万円取り戻す確定申告の手順

税金・確定申告

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A証券で50万円の損失、B証券では30万円の利益──複数の証券口座で取引していると、こうした状況はよく起こります。このとき、何もしなければ利益の30万円に対して約6万円の税金が引かれたままになりますが、確定申告で損益通算をすれば、この6万円を取り戻せることをご存じでしょうか。

この記事では、複数口座での損益通算の仕組みから、確定申告に必要な書類、申告書への具体的な記入手順まで、初めて手続きする方でも迷わないよう実例で解説します。

この記事のポイント

  • 複数の特定口座の損失と利益は確定申告で相殺でき、払いすぎた税金が還付される
  • NISA口座の損失は損益通算できず、非課税のメリットと引き換えに損失も税務上なかったことになる
  • 損失が出た年に確定申告しておけば、翌年以降3年間その損失を繰り越して利益と相殺できる

損益通算とは、どの口座・どの所得を相殺できるのか

項目 損益通算できるか 備考
特定口座Aの損失と特定口座Bの利益 ○ 確定申告で相殺可能
一般口座の損失と特定口座の利益 ○ どちらも譲渡所得なら可能
NISA口座の損失と特定口座の利益 × NISA口座の損失は税務上存在しない
株の損失と配当金 △ 配当所得を申告分離課税で申告すれば可能

損益通算とは、同じ年の譲渡所得(株式や投資信託の売買損益)どうしを相殺し、利益から損失を差し引いて課税額を減らす仕組みです。たとえば、A証券の特定口座で50万円の損失、B証券の特定口座で30万円の利益が出た場合、確定申告をすることで30万円の利益と50万円の損失を通算し、課税対象は0円(差額20万円の損失は翌年以降に繰越可能)になります。

B証券では既に30万円×20.315%=約6万円の税金が源泉徴収されているため、確定申告をすればこの6万円が還付されます。特定口座(源泉徴収あり)は自動的に税金が引かれて便利ですが、複数口座を使っている場合、口座ごとに税金が完結してしまうため、損失が出た口座の損を利益が出た口座の税金から取り戻すには確定申告が必須です。

ただし、損益通算できるのは上場株式等(株式・投資信託・ETF・REITなど)の譲渡所得どうしのみで、配当所得や給与所得とは相殺できません。また、NISA口座の損失は非課税口座であるがゆえに税務上「なかったもの」として扱われ、損益通算の対象外です。

確定申告に必要な書類と、申告書への記入手順

確定申告に必要な書類と、申告書への記入手順

損益通算を理解したら、次は具体的な手続きです。確定申告で損益通算をするには、各証券会社から1月下旬〜2月上旬に郵送(またはWEB交付)される「特定口座年間取引報告書」が必要です。この報告書には、その口座での年間の譲渡損益・源泉徴収税額が記載されています。複数口座がある場合は、すべての証券会社の報告書を揃えてください。

確定申告書は、給与所得などを記入する申告書Bに加えて「申告書第三表(分離課税用)」を使います。e-Taxで申告する場合は、「株式等の譲渡所得」の入力画面で各口座の特定口座年間取引報告書の内容を転記していきます。紙の申告書の場合、第三表の「譲渡所得」欄に各口座の譲渡対価(売却額)・取得費・譲渡損益を記入し、複数口座の損益を合算した金額を「所得金額」欄に記載します。

e-Taxなら画面の指示に従って報告書の数字を入力するだけで自動計算されるため、初心者には紙よりe-Taxがおすすめです。源泉徴収されていた税額も自動で還付額に反映されます。確定申告期間は毎年2月16日〜3月15日ですが、還付申告(税金が戻ってくる申告)は1月から受け付けているため、早めに済ませると還付金も早く振り込まれます。

NISA口座の損失は通算できない、繰越控除を使う判断

NISA口座の損失は通算できない、繰越控除を使う判断

前のセクションで特定口座の損益通算手順を見てきましたが、ここで注意したいのがNISA口座の損失は損益通算できない点です。NISA口座は利益が非課税になる代わりに、損失も税務上「ないもの」として扱われます。NISA口座で50万円の損失、特定口座で30万円の利益が出ていても、この50万円の損失を使って特定口座の利益を相殺することはできず、30万円には通常通り税金がかかります。

一方、特定口座や一般口座で損失が出た年に確定申告をしておくと、「譲渡損失の繰越控除」という制度が使えます。これは、その年に相殺しきれなかった損失を翌年以降3年間繰り越し、翌年以降の利益と相殺できる仕組みです。先ほどの例(A証券で50万円の損失、B証券で30万円の利益)なら、通算後に残る20万円の損失を翌年に繰り越せます。翌年に40万円の利益が出れば、繰り越した20万円の損失と相殺し、課税対象は20万円に圧縮されます。

繰越控除を使うには、損失が出た年とその後繰り越す年も連続して確定申告が必要です。「今年は利益が出なかったから申告しない」と途中で止めると、繰越控除の権利が途切れてしまうため、損失を出した年は必ず申告し、翌年以降も毎年申告を続けるようにしてください。

複数口座を持つメリットと、損益通算の手間を減らす選択肢

複数口座を持つメリットと、損益通算の手間を減らす選択肢

最後に、複数口座をどう運用するかの判断軸を整理しておきましょう。複数の証券会社に口座を持つメリットは、IPO(新規公開株)の申込み機会が増える、システム障害時に別口座で取引できる、各社の独自サービス(ポイント還元・情報ツールなど)を使い分けられるといった点です。これらのメリットを享受しているなら、確定申告の手間を年1回かけてでも複数口座を維持する価値はあります。

一方、「なんとなく複数口座を開いただけで、ほとんど使っていない口座がある」という場合は、口座を1〜2社に集約することで損益通算の手続き自体が不要になります。1つの特定口座(源泉徴収あり)内で損失と利益が発生すれば、証券会社が自動的に年内で通算して税金を調整してくれるため、確定申告は不要です。ただし、口座を集約すると前述のIPO機会などは減るため、自分の投資スタイルに合わせて判断してください。

また、複数口座を維持する場合でも、「特定口座(源泉徴収あり)」で統一しておくと、確定申告時に特定口座年間取引報告書をそのまま転記するだけで済みます。一般口座や特定口座(源泉徴収なし)が混在していると、取引履歴を自分で計算する手間が増えるため、初心者は特定口座(源泉徴収あり)で揃えるのが現実的です。

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損益通算の仕組みと手続きを見てきました。要点をまとめます。

  • 複数の特定口座の損失と利益は確定申告で相殺でき、A口座50万円の損失・B口座30万円の利益なら約6万円が還付される
  • 特定口座年間取引報告書を揃え、申告書第三表またはe-Taxで各口座の損益を入力・合算する
  • NISA口座の損失は損益通算できず、損失が出た年に確定申告すれば翌年以降3年間繰越控除が使える
  • 複数口座のメリットと確定申告の手間を比較し、使わない口座は集約する選択肢もある

確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、数万円の税金が戻ってくるなら、年に一度の手続きとして取り組む価値は十分あります。まずは各証券会社から届く特定口座年間取引報告書を確認し、損失と利益が複数口座に分かれていないかチェックしてみてください。

※投資判断・税務処理は自己責任で行ってください。複雑なケースでは税理士への相談をおすすめします。

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